薬機法専門メールマガジン

 

こんにちは、薬剤師×薬機法コピーライターの岡本です。

今回はコピーライターの方に向けに

 

1案件の単価を3倍にする方法

 

をお伝えします。タイトルにも書きましたが、それは

 

「薬機法をとり入れること」

 

たったこれだけです。

 

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こんな悩みはありませんか

 

・フリーライターで1文字当たりの単価が低い

・ライターの仕事がこない

・広告審査が通らない

・LPを作っても1LP当たりの単価が低い

・化粧品やサプリメント等の広告では何を書いてはいけないのかが分からない

・そもそも薬機法がなんなのか分からない

・将来は化粧品関係の仕事に付きたい

 

これらの悩みは全て薬機法で解決することができます。

仕事に関しては、正直、「薬機法ができます」というだけで獲ることができます。

僕も実際そうだったし、僕の周りの薬機法のプロの方達も仕事は普通にとれています。

それだけ、薬機法ができる人って少ないし、貴重なのです。

単価に関しても上記に書いたように3倍程度は軽く上がります。

 

そもそも、薬機法とはなんなのでしょうか?

 

簡単に言えば医薬品のようなことを書いてはいけない法律です。

 

まず始めにこの記事をお読みください

 

ステラ漢方で従業員6人逮捕。「肝臓疾患の予防に効果」の表示で薬機法違反の疑い

 

大阪府警は7月20日、サプリのECを運営するステラ漢方の従業員や広告代理店の社長ら

6人を、医薬品医療機器等法違反の疑いで逮捕した。同社の従業員らは、医薬品として承認

されていないサプリメントについて、「肝臓疾患の予防に効果がある」などと広告に表示し

た疑いがあるとしている。

 

引用 マイナビニュース

 

今回のステラ漢方の事例はアフィリエイターが薬機法違反で

 

初めて逮捕まで至った事件となります。

 

今までは薬機法に違反していたとしても、広告主に対して指摘や指導が入るくらいのものでしたが、今回の事例を見るかぎり、今までの行政のやり方は間違いなく変わってきています。

 

この記事を読んで下さっている方はほとんどがコピーライターやアフィリエイターの方たちだと思いますので、今後コピーライターとして生き残って生きたい方、ずっとアフィリエイターで稼いでいきたい方はぜひ最後までお読みください。

 

 

まず、コピーライターやアフィリエイターの方々が薬機法を学ぶことには様々なメリットが挙げられます。

 

・単純に審査が通りやすくなる

・薬機法ができることで行政の指導のリスクが軽減できる

・案件が獲得しやすくなる

・顧客の満足度が増える

 

この4つのメリットも素晴らしいものですが、それ以上に一番のメリットは

 

「単価が上がりやすくなる」です。

 

現在、コピーライターの文字単価はどんどん下がっていて、1文字0.1円なども普通にあります。1文字0.1円だったら、頑張って1万文字を書いたとしても、もらえるお金はたったの千円です。

 

そんな馬鹿な話あるかって思っている人もいるかもしれないですが、これが現実です。特に動き始めのコピーライターさんなどはこの傾向はやはり大きいです。

 

それが薬機法を絡めると、クライアントさんにもよりますが

 

最低でも1文字5円以上

 

さらにLP(ランニングページ)制作については1LPの制作に10万円ほどの報酬があると言われていますが、それが薬機法に順守するLPを制作すると、

 

1LPの制作で30万円

 

なんと3倍も報酬額が跳ね上がるのです。

 

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薬機法ができる一番のメリットは「行政の指導が入るリスクを減らせる」よりも「報酬単価が上がる」ことだと私は考えています。

 

これを聞くと薬機法を学んだ方が得だってことが分かりますよね。

 

まず、コピーライターとして法律を学ぶためには

 

薬機法

景品表示法

特定商取引法(特商法と呼ばれている)

健康増進法、

医薬品適正広告基準

医療適正広告ガイドライン

 

この6個の法律を順守する必要があります

 

ですが、薬機法などの法律が分かるだけでは報酬単価はアップできません。

 

法律の勉強をすれば薬機法のチェックはできるのかもしれないですが、それだけでは不十分なのです。

 

薬機法のチェックをしたものをクライアントさんに提出しただけでは、クライアントさんが何をどう変え方良いのかが分からず困ってしまい、結局何も解決にはならないのです。

 

薬機法のチェックができるのが当たり前で、その上で訴求力を落とさないでどう表現ができるかどうかを考えます。

 

ここまでして、初めて薬機法コピーライターになることができるのです。

 

ここまで読んでくれている方は真剣に薬機法について学ぼうとしている方だと思います。

 

しかし、先ほども冒頭でいった通り、そう簡単には学ぶことができません。どうしても時間がかかってしまう所が厄介なのです。

 

そこで今回は、私から皆様にメールマガジンを配信します。

 

このメールマガジンに登録していただいた方に、

 

毎日、薬機法に関する情報を配信し、無料で薬機法のノウハウをお伝えいたします。

 

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メルマガの内容としては

 

薬機法

景品表示法

特商法

健康増進法

医療広告ガイドライン

医薬品適正広告基準等

実際にあった違反事例

薬機法に引っ掛からない言い変え表現等

マーケティングのノウハウ

薬機法を守る上での考え方 などなど

 

これらの内容を毎日の配信の中で少しずつお伝えしていきます。

 

メルマガの内容を一部抜粋します。

 

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体の機能を表現するワードはOK?

 

おはようございます。薬機法コピーライターの岡本です。

今日もコピーライターやアフィリエイターの方たちのお役に立てるような情報を発信していきますね。

今回も健康増進法の続きを解説していきますね。

健康増進法の1つに「体の機能を増強、増進するような表現の禁止」というのがあります。

要は体の機能の変化を謡うものは全てNGということです。

ではいくつか例を出して説明しましょう。

「このサプリメントで体の免疫力がアップして風邪を引かなくなります」

この場合は、「体の免疫力アップ」という言葉が体の変化を示すこととなり、NGになります。これは分かりやすいですね。

「疲れた時にこれを飲めば、疲労回復効果により次の日もばっちり」

意外かもしれませんが、この「疲労回復効果」も体の機能を変化させる表現となってしまい、健康増進法ではNGとなります。疲労を回復させるような効果は全く言えないのです。

皆さん、リポビタンDのCMを見たことはありますか?このCMではがっつり疲労回復のことを謡っていますよね。これはどうなのでしょうか?

 

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コピーライターやアフィリエイターの方、薬機法に少しでも興味がある方でしたら絶対に損のない内容となっていますので、ぜひメルマガに登録してみてください。

 

さらに、今回は特典として、

 

「薬用化粧品、化粧品の効能効果範囲」をまとめたものを、メルマガ登録者限定でプレゼントとして差し上げます。

 

実は、薬用化粧品、化粧品はこのお渡しする特典に書かれている効能効果範囲の表現しか基本はできないのです。薬機法を学んでいこうとしている方にはとても役に立つものになりますので、ぜひご活躍ください。

 

最後になりますが、ここまで見てくださった方、本当にありがとうございました。

ぜひ、薬機法をマスターして、他のコピーライターやアフィリエイターの方たちより1歩先に行けるよう、私も応援しています。

 

 

プロフィール

岡本 貴広(おかもと たかひろ)

2014年 帝京大学薬学部 卒

某調剤薬局で6年間薬剤師として業務

その後、薬剤師薬機法コピーライターとして活動

 

Gmail:okachan1082@gmail.com

FaceBookでのメッセンジャーでも対応しております。

FaceBook URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011518597501

 

 

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